父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進のために児童扶養手当を支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。
ただし、所得制限により手当の一部もしくは全部が支給されないことがあります。
対象者
日本国内に住所があって、父または母と生計を同じくしていない児童(18歳に達する日以後最初の3月31日まで、中度以上の障害を有する場合は20歳未満の児童)を養育している父、母または養育者が、公的年金を受けていない場合または受けていても年金額が児童扶養手当額を下回る場合に支給されます。
支給要件
次のいずれかの状態にある児童を養育している父、母または養育者に支給されます。
- 父母が離婚した児童
- 父または母が死亡、もしくは生死不明である児童
- 父または母が重度の障害にある児童
- 父または母が1年以上拘禁されている児童
- 父または母から1年以上遺棄されている児童
- 母が婚姻しないで生まれた児童
- 父母ともに不明である児童(孤児など)
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
支給対象外
次のいずれかに該当するときは手当は支給されません。
- ア.児童及び父、母または養育者が日本国内に住所を有しないとき
- イ.児童が里親に委託されたり、児童福祉施設に入所しているとき
- ウ.請求者が母の場合、父と生計を同じくしているとき(父が重度の障害を有する場合を除く)
- エ.請求者が父の場合、母と生計を同じくしているとき(母が重度の障害を有する場合を除く)
- オ.父または母の配偶者に養育されているとき(内縁関係など婚姻の届出をしていない場合を含む)
- カ.公的年金受給者で年金給付等の額が児童扶養手当の額よりも高い場合
手当額
1.手当月額42,500円(全部支給、平成30年4月分以降)
42,490円~10,030円(一部支給)
※所得に応じて、支給額が変わります。
2.支給対象児童2人の場合の加算額、月額5,020円~10,040円
支給対象児童3人以上の場合の加算額、月額3,010円~6,020円
※平成20年4月分以降、受給者に対する手当は、支給開始月の初日から5年を経過したとき、または支給要件に該当(離婚等)した月の初日から7年を経過したとき(認定の請求をした日において3歳未満の児童を監護する受給資格者にあっては、当該児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から5年を経過したとき)は、その2分の1が支給停止(減額)となります。
ただし、就労中の人や求職などの活動をされている人、障害や疾病で就労が困難な人などは、届出をすることにより一部支給停止措置の適用除外となります。
該当される人に5年等満了月の前々月に市からお知らせと適用除外事由の届出用書類を送りますので、必要事項をご記入のうえ、提出してください。
手当を受ける手続きは
手当を受けるには、子育て支援課の窓口で手続きをしてください。
申請に必要なもの
- 申請者と対象児童の戸籍謄本(離婚等の事由が記載されているもの)
- 申請者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票(続柄記載のもの)
- 所得課税証明書(申請者の1月1日現在の住民登録が山梨市以外の場合。請求が6月末までは前年1月1日現在の住民登録地でお取りください)
- 印鑑
- 申請者名義の金融機関の通帳など口座番号のわかるもの
※住民票と所得課税証明書は個人番号(マイナンバー)がわかるものがあれば、省略することができます。
※その他必要書類は窓口で説明しますのでお問い合わせください。
支給方法
手当は認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
原則4月、8月、12月に支給月の前月分までを指定された口座に振込みます。
※認定を受けた人は、毎年8月に現況届を提出していただくことになります(提出をしていただかないと、8月以降の手当を受けることができません。また、2年間提出されないと、時効により手当が受けられなくなります)。